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寄附金及び新規賛助会員のお願い (税制上の優遇処置が受けられます) | ||
寄附金の税額控除適用法人として証明を受けました
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団(財団)法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりました。当法人も平成23年9月20日付で証明を受けました。
これにより、当法人に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、上記「税額控除」と従来の「所得控除」のいずれか一方を選択ができるようになりました。
◎個人の場合(所得控除または税額控除のいずれかを選択)
- 「所得控除」適用の場合
(寄附金額-2,000円)=所得控除額
※総所得金額等の40%相当額が限度
- 「税額控除」適用の場合
(寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額
※寄附金額が総所得金額の40%に相当する額が限度
※控除額は、所得税額の25%相当額が限度
年末調整では控除できません。
確定申告の際、当法人から送付する寄附金受領証明書が必要となります。
◎法人寄付の場合
通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
◎個人住民税の寄附金控除が受けられます。
翌年1月1日現在、静岡県および下記市町に住所を有する方は県民税および市・町民税の寄附金
税額控除の適用を受けられます。
◎条例指定を受けている自治体 こちらをクリック
寄附金・賛助会費についてのお問合せ先
公益財団法人静岡県腎臓バンク 事務局
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
電話 (053)435-3175
E-mail info@shizu-jinbank.or.jp
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