寄附金 of 静岡県腎臓バンク

寄附金及び新規賛助会員のお願い (税制上の優遇処置が受けられます)

公益財団法人静岡県腎臓バンクは、腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機能の付与に資するため、腎臓移植の普及促進事業及び腎臓移植と腎臓病に関する知識の普及啓発事業等を行い、県民の福祉の向上と健康で活力ある社会の実現に寄与することを目的とし、腎臓移植の普及促進に関する事業、腎臓移植と腎臓病に関する知識の普及啓発に関する事業を実施しております。
この事業に必要な資金は、基本財産の運用利息、賛助会費及び寄附金を充てておりますが、現在の超低金利では基本財産の利息は目減りしていくばかりです。今後このような事業を継続して行っていくために、是非とも多くの皆様からの寄附金が必要となります。本財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご協力をお願い申し上げます。

1.寄付のお申込みの場合
当腎臓バンクまでご連絡をいただくか、「寄附申込書」にご記入の上、郵送もしくはファックス・E-mailでお送りください。

2.賛助会員としてお申し込みの場合
当腎臓バンクまでご連絡をいただくか、「賛助会費申込書」にご記入の上、郵送いただくかファックスまたはE-mailでお送りください。
  ※当法人への賛助会費は、寄附金として認められます。
    個人会員  1口  5,000円
    法人会員  1口 10,000円

郵送先 〒431-3192
      静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
       公益財団法人静岡県腎臓バンク 行
         TEL (053)435-3175
         FAX (053)431-0508
         E-mail info@shizu-jinbank.or.jp

寄附金の税額控除適用法人として証明を受けました

 平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団(財団)法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりました。当法人も平成23年9月20日付で証明を受けました。

 これにより、当法人に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、上記「税額控除」と従来の「所得控除」のいずれか一方を選択ができるようになりました。

 ◎個人の場合(所得控除または税額控除のいずれかを選択)

  • 所得控除」適用の場合

    (寄附金額-2,000円)=所得控除額 
    ※総所得金額等の40%相当額が限度

  • 税額控除」適用の場合

    (寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額 
    ※寄附金額が総所得金額の40%に相当する額が限度
    ※控除額は、所得税額の25%相当額が限度

 年末調整では控除できません。
 確定申告の際、当法人から送付する寄附金受領証明書が必要となります。

 ◎法人寄付の場合
   通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。

 ◎個人住民税の寄附金控除が受けられます。

   翌年1月1日現在、静岡県および下記市町に住所を有する方は県民税および市・町民税の寄附金
  税額控除の適用を受けられます。
 ◎条例指定を受けている自治体   こちらをクリック

寄附金・賛助会費についてのお問合せ先
   公益財団法人静岡県腎臓バンク 事務局
     〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
    電話   (053)435-3175
    E-mail  info@shizu-jinbank.or.jp

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